先日、豪州株のADR銘柄であるウエストパック銀行(WBK)を購入しました。6%台という、その高い配当利回りに着目しての購入で、豪州株の配当金には現地課税がないという情報も得ていたので、これは見逃せないなと。
その後、SBI証券の決算速報で配当利回りが8.6%になるとの情報があり、さらに買い増し。ただ、計算してみると8.6%の配当利回りにはなりません。どう考えても8.6%にはならないのです。
そこで、SBI証券にメールで問い合わせするのですが、その問い合わせをしている間にツイッター仲間であるあさかぜ@24系25形さん経由で気になる情報が入ってきました。ウエストパック銀行のオーストラリア市場のWBCとADRであるWBKで配当利回りに30%の誤差がある可能性が高いとのこと。
そして、その後SBI証券から回答をいただくのですが、8.6%の計算は豪ドルと米ドルを混ぜて計算してして、誤ったアナウンスをしていたとのこと。計算をやり直すと6.5%だということなのです・・・。
ただ、SBI証券はブルームバーグの情報をもとに、決算速報を出していたらしいのですが、そのブルームバーグのサイトではWBCとWBKの配当利回りに大きな誤差があります。その問い合わせ時点でのWBCの配当利回りが8.95%、WBKが6.34%になっていて、あながち8.6%が誤りだとも思えないのです。
そのSBI証券への問い合わせと並行して、マネックス証券にも問い合わせしてみるのですが、マネックス証券はトムソン・ロイターの情報をもとにしていて、8%台の配当利回りの根拠はわからないとのことでした。
そこで、もう一度SBI証券に今度は電話で問い合わせ。ブルームバーグのサイトではWBCとWBKの配当利回りに大きな誤差があるのは何故でしょうかと?
ひょっとしたら豪州株の配当金には、明細に載らない現地課税のようなものがあるのではないですかと?
調査は難航したようですが、結果としては、わからない。ただ、現地課税はないとのことでした。マネックス証券でも、現地課税はないとのアナウンスだったのですが、何か釈然としません。
そこで、ウエストパック銀行のホームページを調べてみるのですが、そこに気になる記載があるではありませんか!!
「Westpac's 2018 interim ordinary dividend was announced on 7 May 2018 and will be paid on 4 July 2018. It will be 100% franked with Australian franking credits at the company tax rate of 30%. A New Zealand imputation credit of NZD 0.07 per share will be attached to the dividend.」
引用元Dividend information
気になるのは、「It will be 100% franked with Australian franking credits at the company tax rate of 30%.」の部分。翻訳サイトで翻訳すると以下のような内容になります。
(Weblio) 30%の会社税率で残高に料金納付済みの表示をしているオーストラリア人と、それは100%料金納付済みの表示をされます。
(Baidu) それは100%の30%の法人税の税率でオーストラリアの消印の残高と税引後。
うーん。英語力の乏しい私には、翻訳サイトに頼るしかないのですが、これだけでは理解できません。そこで、ツイッターでヘルプのツイートしてみるのですが、そこでネオフリーターさんから有力な情報をいただきました!!
「個人的に興味があるものとして、オーストラリアの株式の税金の仕組みはおもしろいなーと思うのです。日本の場合、法人税が支払われ、 その後、配当金が支払われ、そしてまた個人が税金を払うという二重課税が採用されていますが、オーストラリアではそういった二重課税がありません。法人税がすでに支払われた配当金を個人が受け取った場合は、その税金を支払った部分も個人に移転されるので、後にTax Return にて申請することができるのです。 そういった、すでに税金が支払われている配当金のことを Franked Dividend と呼ばれます。オーストラリアの株を買うさいは 配当金の高さだけでなく、Franking amountがあるかどうかというのも重要になるんですね。」
引用元オーストラリア滞在を楽しくする情報満載!【JUST AUSTRALIA】第442号 / 毎年楽しい!?税金チェック
すでに税金が支払われている配当金のことを Franked Dividend と呼んでいる。「 It will be 100% franked with Australian franking credits at the company tax rate of 30%.」の部分は、これのことではないでしょうか?
すでに税金が支払われている配当金「Franked Dividend」というものがあるが、Tax Return にて申請することができるとのことのようです。結局、Franked Dividendの課税前の配当金のアナウンスであるか、Franked Dividendでのアナウンスなのか、その違いだと思います。
オーストラリア人ならTax Returnできるので、Franked Dividendの課税前のアナウンスになるのではないかと。と言うことで、私が調べてみたところ、ウエストパック銀行のADRであるWBKは現地課税が30%かかっている銘柄だという結論に達しました。
ただ、もしかしたら間違えている箇所もあるかもしれません。もし、誤りがあるようでしたら、情報提供していただけると嬉しいです。そして、今回問題提起、情報提供して下さった皆様。ありがとうございました!!
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勉強になりました、有難うございます。
返信削除junjunssさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
削除外国株の場合は、税制度の思いもよらない違いもあるのでしょうから、理解が難しいですよね。